任意退会
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、いつでも任意に退会することができます(定款第8条)。
退会をご希望の場合は、お問い合わせフォームより事務局までご連絡ください。
退会に伴う会費等の取扱い
会員がその資格を喪失した場合であっても、既にお納めいただいた入会金、会費その他の拠出金品は返還いたしません。また、未払いの会費その他の義務がある場合は、退会後もその義務を免れることはできません(定款第11条)。
ご参考:会員資格が失われるその他の場合
任意退会のほか、定款上、次のような場合にも会員資格が失われることがあります。
| 除名(定款第9条) | 定款その他の規則への違反、学会の名誉を傷つける行為等があった場合に、社員総会の特別決議により除名されるもの |
| 資格喪失(定款第10条) | 会費を継続して2年以上納入しなかったとき、総正会員が同意したとき、会員が死亡・失踪宣告を受けるか又は法人解散時など |
いずれの場合も、既納の入会金・会費等は返還されません(定款第11条第2項)。
お問い合わせ
退会に関するご質問、退会届のご請求は、下記までお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
公開日:2026年9月1日
最終更新日:2026年9月1日
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